AISのデータを応用して、レーダーの画面や電子チャート(EDICS)にも船舶の位置や情報が反映されるモデルも登場している。 SAM ElectronicsのCHARTRADAR 1100 (SAM Electronicsより) は機能を使いこなせる事が出来れば便利そうだ。
また、陸上から船舶の位置をリアルタイムに確認できるシステムも開発され利用されるようになった。 Lloyd's Register - Fairplay のAIS LIVE が世界規模では有名であろう。
日本でもAIS(自動船舶識別装置)を利用したシステムやサービスが見られるようになった。
「船舶動静情報表示装置5式買入仕様書」 (第一管区海上保安本部のホームページより)
「AIS情報提供サービス開始のお知らせ」 (第九管区海上保安本部のホームページより)
海上保安庁より「東京湾AIS情報処理システム」を受注 (沖電気工業のホームページより)
このようにAIS(自動船舶識別装置)の応用と活用で海運及び関係環境が変わりつつある。 今後はどのように応用し活用するかにより、さらに便利になるだろう。
参考情報:
AIS(自動船舶識別装置)は IMO Resolution MSC.74(69)Annex 3 (USCGのHPより) の要求を満足している。
識別符号、船名、位置、針路、船速、行き先などの船舶固有のデータを自動的にVHF無線で送受信する装置で、 レーダーでも識別できない島影の船舶も識別できます。
AISの搭載時期:
「船舶設備規程 附則」によると 新造船の場合:2002年7月1日以後に建造される対象船舶は、建造時に搭載。
現存船の場合:2002年6月30日前に建造された対象船舶(建造に着手された対象船を含む)は、下記の時期までに搭載。
@ 国際航海に従事する旅客船→2003年7月1日
A 国際航海に従事するタンカー →2003年7月1日以降の最初の検査
B 国際航海に従事する船舶(旅客船及びタンカーを除く)で、
総トン数50000トン以上の船舶 →2004年7月1日
総トン数10000トン以上50000トン未満の船舶 →2005年7月1日
総トン数3000トン以上10000トン未満の船舶 →2006年7月1日
総トン数300トン以上3000トン未満の船舶 →2007年7月1日
C 国際航海に従事しない船舶(内航船) →2008年7月1日
SOLAS条約第X章によると
第19規則 航行システム及び装置の搭載要件と性能基準
1.5 自動船舶識別装置(AIS)
.1 総トン数300トン以上の国際航海船舶、及び総トン数500トン以上の非国際航海船舶、並びに大きさによらずすべての旅客船は、次のようにAISを備える。
.1.1 2002年7月1日以降に建造された船舶;
.1.2 2002年7月1日以前に建造された国際航海に従事する船舶は、
.1.2.1 旅客船については、2003年7月1日までに、
.1.2.1 bis タンカーについては、2003年7月1日以降の最初の安全設備証書の検査時まで
.1.2.2 タンカー・旅客船を除く総トン数50,000トン以上の船舶は、2004年7月1日まで、
.1.2.3 タンカー・旅客船を除く総トン数10,000トン以上、50,000トン未満の船舶は、2005年7月1日まで
.1.2.4 タンカー・旅客船を除く総トン数3,000トン以上、10,000トン未満の船舶は、2006年7月1日まで
.1.2.5 タンカー及び旅客船を除く総トン数300トン以上、3,000トン未満の船舶は、2007年7月1日まで
.1.3 2002年7月1日以前に建造された国際航海に従事しない船舶は、2008年7月1日までに、
.2 主管庁は、船舶が第1項で規定された施行日以後2年以内に業務を恒久的に終了する場合、第1.5項の要件の適用を免除することができる。